○奥州市農地利用最適化推進委員選任規則

平成30年2月13日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定により奥州市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱を行う場合において、法第19条の規定により行う推進委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の推薦の求め及び募集の手続並びに推薦委員の選任に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及び区域ごとの定数は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集の方法)

第3条 委員候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 市内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(2) 公募

(資格)

第4条 委員候補者として推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 市内に住所を有しない者

(推薦及び応募の手続)

第5条 第3条第1号に規定する推薦をしようとする者は、農業委員会が定める日までに、奥州市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。この場合において、個人で推薦しようとするときは、3人が連署して行わなければならない。

2 第3条第2号に規定する公募に応募しようとする者は、農業委員会が定める日までに、奥州市農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集の公表等)

第6条 農業委員会は、委員候補者の推薦を求め、及び募集を行おうとするときは、推薦の求め及び募集の期間、書類の提出方法その他必要な事項を、市のホームページへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

2 農業委員会は、委員候補者として推薦を受けた者及び応募した者に関する情報について、前項に規定する方法により公表するものとする。

(委員候補者の選考)

第7条 委員候補者として推薦を受けた者及び応募した者が別表の定数を超えた場合は、別に定める農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を設置し委員候補者を選考するものとする。

(推進委員の選任)

第8条 推進委員は、農業委員会総会において選任するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職、辞任等により、推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

担当区域名

区域に含まれる行政区

定数

1

水沢

大手町西、大手町東、川原小路、上町、上町南、吉小路、新小路、日高、日高南、大畑小路、袋町、南町、東町、横町、中央通り、駅通り、青葉町、寺小路、春日町、三本木、大町、柳町、立町、勝手町、川口町、不断町東、不断町西、北下巾、石田西、石田北、石田南、宮下町、天文台通り、西上野町、福吉町、中上野町、東上野町、山崎町、福原、見分森、大橋、川端、大鐘町、南大鐘、龍ケ馬場、桜屋敷南、桜屋敷、桜屋敷東、花園町、北常盤、西常盤、原中第一、原中第二、原中第三、原中第四、原中第五、原中第六、跡呂井、安久戸、瀬台野西、瀬台野東

2人

2

佐倉河

栃の木、上幅、一本木、八幡、谷地、佐野、十文字、松堂、宮田、仙人

2人

3

真城

折居町、要害、高根、川尻、上中野、下中野、大深沢、堤尻、秋成、須江、折舘、真城が丘

2人

4

姉体

西姉体、上姉体、上島、姉体中央、宿、上野、下姉体、姉体南方、北姉体

1人

5

羽田

羽田中央、田茂山、川前、森、東町、羽黒堂、芦ケ沢、北鵜ノ木、外浦、黒田助、御山下、鵜ノ木

1人

6

黒石

内堀、鶴城、長根、下柳、二渡、正法寺、小黒石、高清水

1人

7

岩谷堂

岩谷堂第1区、岩谷堂第2区、岩谷堂第3区、岩谷堂第4区、岩谷堂第5区、岩谷堂第6区、岩谷堂第7区、岩谷堂第8区、岩谷堂第9区、岩谷堂第10区、岩谷堂第11区、岩谷堂第12区、岩谷堂第13区、岩谷堂第14区、岩谷堂第15区、岩谷堂第16区

2人

8

愛宕

愛宕第1区、愛宕第2区、愛宕第3区、愛宕第4区、愛宕第5区、愛宕第6区

2人

9

田原

田原第1区、田原第2区、田原第3区、田原第4区、田原第5区、田原第6区、田原第7区、田原第8区、田原第9区

2人

10

藤里

藤里第1区、藤里第2区、藤里第3区、藤里第4区、藤里第5区、藤里第6区、藤里第7区、藤里第8区

1人

11

伊手

伊手第1区、伊手第2区、伊手第3区、伊手第4区、伊手第5区、伊手第6区、伊手第7区、伊手第8区、伊手第9区

1人

12

米里

米里第1区、米里第2区、米里第3区、米里第4区、米里第5区、米里第6区、米里第7区、米里第8区、米里第9区、米里第10区、米里第11区、米里第12区

1人

13

玉里

玉里第1区、玉里第2区、玉里第3区、玉里第4区、玉里第5区、玉里第6区、玉里第7区

1人

14

梁川

梁川第1区、梁川第2区、梁川第3区、梁川第4区、梁川第5区、梁川第6区、梁川第7区、日舘

1人

15

広瀬

広瀬第1区、広瀬第2区、広瀬第3区、広瀬第4区、広瀬第5区、広瀬第6区、広瀬第7区、広瀬第8区

1人

16

稲瀬

稲瀬第1区、稲瀬第2区、稲瀬第3区、稲瀬第4区、稲瀬第5区、稲瀬第6区、稲瀬第7区、稲瀬第8区、稲瀬第9区

2人

17

前沢

白鳥1区、白鳥2区、白鳥3区、白鳥4区、白鳥5区、白鳥6区、前沢1区、前沢2区、前沢3区、前沢4区、前沢5区、前沢6区、前沢7区、前沢8区、前沢9区、前沢10区、前沢11区、前沢12区、前沢13区、前沢14区、前沢15区、前沢16区、前沢17区、前沢18区、前沢19区、稲置1区、稲置2区、稲置3区、上野原1区、上野原2区

2人

18

古城

古城1区、古城2区、古城3区、古城4区、古城5区、古城6区

1人

19

白山

白山1区、白山2区、白山3区、白山4区

1人

20

生母

生母1区、生母2区、生母3区、生母4区、生母5区、生母6区、生母7区、生母8区、生母9区、生母10区

1人

21

小山

小山第1区(上)、小山第1区(中)、小山第1区(下)、小山第2区、小山第3区、小山第4区、小山第5区、小山第6区、小山第7区、小山第8区、小山第9区、小山第10区、小山第11区、小山第12区、小山第13区、小山第14区、小山第15区、小山第16区、小山第17区、小山第18区、小山第19区、小山第20区

4人

22

南都田

南都田第1区、南都田第2区、南都田第3区、南都田第4区、南都田第5区、南都田第6区、南都田第7区、南都田第8区、南都田第9区、南都田第10区

2人

23

若柳

若柳第3区、若柳第4区、若柳第5区、若柳第6区、若柳第7区、若柳第8区、若柳第9区、若柳第10区、若柳第11区、若柳第12区、若柳第13区、若柳第14区、若柳第15区、若柳第16区、若柳第17区、若柳第18区、若柳第19区

3人

24

北股・南股

大平、有浦、西窪、外の沢、天田、桑畑、楢原、大原、畦畑、河内、噌味

1人

25

衣川

小安代、大森、懸田、石神、古戸、深沢、南股、日向、岩の上、六道、白山堂

1人

26

衣里

寺向、張巾、富田、川西、滝の沢、川東、池田、瀬原

1人

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平成30年2月13日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)