○衣川いきいき交流館条例

平成18年2月20日

条例第226号

(設置)

第1条 地域文化の醸成、都市と農村の交流、世代間交流等を促進し、地域コミュニティの育成助長を図りながら、健康的で活力のある地域づくりを推進するため、衣川いきいき交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衣川いきいき交流館

奥州市衣川長袋230番地5

(交流館の管理)

第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 交流館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、交流館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、交流館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは交流館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 交流館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、交流館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第14条第3項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは交流館からの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいきいき交流館設置条例(平成7年衣川村条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げるもの(次項において「回数券」という。)は、平成27年9月30日までの間、改正前のそれぞれの条例の定めるところにより使用することができる。

(1) 改正前の衣川高齢者コミュニティセンター条例に規定する中学生以上回数券

(2) 改正前の衣川いきいき交流館条例に規定する中学生以上回数券

(3) 改正前の前沢温泉保養交流館条例に規定する回数券

3 回数券は、改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、平成27年10月1日から令和2年9月30日までの間に限り、これを返還し、現金の還付を受けることができる。この場合において、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。

(1) 使用されていない回数券 その券面額

(2) 一部使用された回数券 その券面額を当該回数券に定められた回数で除した額に、当該返還に係る枚数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

使用料

備考

3時間以下の場合

3時間を超える場合

入浴

大人

500円

800円

中学生以上

小人

250円

400円

小学生

大人回数券(7回につき)

3,000円

4,800円


部屋

広間

6,000円

貸切使用の場合のみ徴収する。

小部屋

3,000円

備考

1 就学前の乳幼児は、無料とする。

2 次に掲げる者の使用料は、この表の規定にかかわらず、使用時間3時間以下の場合に限り、大人1人につき400円とし、小人1人につき200円とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者療育手帳の交付を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 常時介護又は養護等を要する前各号に掲げる者の介護又は養護等を行う者

3 電力、電灯、燃料等を多量に使用し、又は特設の器具を使用した場合は、実費に相当する額を別に徴収する。

衣川いきいき交流館条例

平成18年2月20日 条例第226号

(令和元年6月20日施行)