○衣川いきいき健康ランド条例
平成18年2月20日
条例第227号
(設置)
第1条 生活の合理的な改善を促進し、健全な社会を創るため、衣川いきいき健康ランド(以下「健康ランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康ランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
衣川いきいき健康ランド | 奥州市衣川長袋230番地5 |
(健康ランドの管理)
第3条 健康ランドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 健康ランドの休館日は、毎月第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 健康ランドの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 健康ランドを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、健康ランドの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、健康ランドの管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 健康ランドの管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第9条 市長は、健康ランドの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に健康ランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 健康ランドの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、健康ランドの管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいきいき健康ランドの設置及び管理に関する条例(平成7年衣川村条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
時間 区分 | 午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時から午後5時まで | 正午から午後10時まで | 午前8時から午後10時まで |
加工実習室 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,500円 |
多目的ホール | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 |
その他の部屋 | 500円から2,500円までの範囲内でその都度定める額 |
備考
1 暖房料
暖房を使用する期間においては、普通使用料の額の3割に相当する額を別に徴収する。
2 興行等の場合の使用料
使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合は、普通使用料の5割に相当する額を別に徴収する。
3 時間外使用料
午後10時を超えて使用した場合においては、超過時間が30分以上1時間未満については、普通使用料及び暖房料の合計額の3割に相当する額をそれぞれ別に徴収する。
4 特別使用料
特別に電力、電灯、燃料等を多量に使用し、又は特設の器具を使用した場合は、実費に相当する額を別に徴収する。