○衣川歴史ふれあい館条例

平成18年2月20日

条例第228号

(設置)

第1条 地域住民が市の歴史、文化を理解し、市の良さを再認識し、郷土に誇りと愛着を持ち、歴史のまちを他に広くアピールし、活力ある地域社会をつくるとともに、特産物等の販路拡大を図り、若者が定着する地域づくりを推進するため、衣川歴史ふれあい館(以下「歴史ふれあい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衣川歴史ふれあい館

奥州市衣川字日向60番地18

(休館日)

第3条 歴史ふれあい館の休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、火曜日)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 歴史ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 歴史ふれあい館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、歴史ふれあい館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、歴史ふれあい館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、歴史ふれあい館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは歴史ふれあい館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 歴史ふれあい館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(衣川歴史ふれあい館運営委員会)

第12条 歴史ふれあい館に、衣川歴史ふれあい館運営委員会を置く。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の歴史ふれあい館設置条例(平成7年衣川村条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第7条関係)

使用区分

料金

個人

15人以上の団体

入場に係る使用料

児童及び生徒

200円

1人につき100円

一般

350円

1人につき200円

研修室使用料

午前9時から正午まで

770円

正午から午後4時まで

770円

午後4時から午後10時まで

990円

午前9時から午後4時まで

1,320円

正午から午後10時まで

1,650円

午前9時から午後10時まで

2,820円

備考

1 小学校就学の始期に達するまでの者並びに奥州市、北上市、金ケ崎町及び西和賀町内の小学校児童及び中学校生徒の入館料は、無料とする。

2 研修室において暖房設備を使用する場合は、実費を基準として市長が定める額を別に徴収する。

衣川歴史ふれあい館条例

平成18年2月20日 条例第228号

(令和3年4月1日施行)