○衣川山村開発センター運営委員会規則
平成18年2月20日
規則第216号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川山村開発センター条例(平成18年奥州市条例第230号)に規定する、衣川山村開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域農業者の代表
(2) 農林業団体の代表
(3) 青年及び女性グループの代表
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会は、市長が招集する。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、衣川山村開発センターにおいて処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。