○衣川山村開発センター運営委員会規則

平成18年2月20日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、衣川山村開発センター条例(平成18年奥州市条例第230号)に規定する、衣川山村開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域農業者の代表

(2) 農林業団体の代表

(3) 青年及び女性グループの代表

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会は、市長が招集する。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 運営委員会の庶務は、衣川山村開発センターにおいて処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

衣川山村開発センター運営委員会規則

平成18年2月20日 規則第216号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第1節 農業施設
沿革情報
平成18年2月20日 規則第216号