○衣川民芸屋敷条例

平成18年2月20日

条例第126号

(設置)

第1条 伝統文化の伝承活動や地域の活動を支援し、市内外の人々の交流と地場産品等の販売を促進し、生活文化の向上と産業の振興を図るため、衣川民芸屋敷(以下「民芸屋敷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民芸屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衣川民芸屋敷

奥州市衣川日向60番地19

(開館時間)

第3条 民芸屋敷の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 民芸屋敷を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、民芸屋敷の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、民芸屋敷の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、民芸屋敷の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは民芸屋敷からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 民芸屋敷の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村民芸屋敷設置条例(平成14年衣川村条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により作成する令和2年度分の奥州市国民宿舎等事業の業務の状況を説明する書類に関しては、この条例による廃止前の奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例第6条の規定は、なおその効力を有する。

(奥州市国民宿舎等使用料条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(奥州市農村広場条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

物品の販売を目的とする場合

販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に100分の30以内で市長が定める率を乗じて得た額。ただし、長期間にわたって継続的に使用する場合には、月額3万円を下回らない額とする。

その他の場合

1時間当たり1,200円

衣川民芸屋敷条例

平成18年2月20日 条例第126号

(令和2年9月30日施行)