○奥州市農林審議会条例
平成18年2月20日
条例第15号
(設置)
第1条 総合的な農林業施策の推進に関し重要事項を調査及び審議するため、市長の附属機関として奥州市農林審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農林業振興のための基本的な施策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、総合的な農林業施策の推進に関する重要事項に関すること。
2 審議会は、総合的な農林業施策の推進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農林業関係団体の役職員
(2) 商工業関係団体の役職員
(3) 農林業者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 審議会に関し必要な事項を協議するため、専門部会を置くことができる。
(会議)
第6条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林部農政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。