○奥州市認定農業者等審査委員会要綱
平成18年2月20日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市認定農業者等の認定に関する規則(平成18年奥州市規則第200号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づく奥州市認定農業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 奥州市の職員
(2) 奥州市農業委員会事務局の職員
(3) 岩手ふるさと農業協同組合の職員
(4) 岩手江刺農業協同組合の職員
(5) 岩手県県南広域振興局農政部の職員
(6) 奥州農業改良普及センターの職員
(7) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、市長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 市長は、会議を招集する時間的余裕がない場合その他の特段の事情があると認める場合は、委員に回議して委員会の審査に代えることができる。
5 回議して審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の者の審査を経なければならない。
(報告)
第6条 委員長は、審査委員会の審査の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、農林部農政課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月25日告示第47号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第163号の3)
平成26年10月1日から施行する。