○奥州市認定農業者等の認定に関する規則

平成18年2月20日

規則第200号

(目的)

第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び法第14条の4の規定による青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を適正に行うとともに、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(計画の申請)

第2条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成15年9月12日農林水産省告示第1419号)別記様式1を市長に提出するものとする。

(計画の審査及び認定の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、第6条の奥州市認定農業者等審査委員会に諮り、当該農業経営改善計画の認定の可否を決定するものとする。

(計画の認定の通知等)

第4条 市長は、当該農業経営改善計画の認定を行うことを決定した申請者に対しては、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付し、認定を行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(青年等就農計画における準用)

第5条 前3条の規定は、青年等就農計画について準用する。この場合において、これらの規定中「農業経営改善計画の」とあるのは「青年等就農計画の」と、第2条中「農業経営基盤強化促進法第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成15年9月12日農林水産省告示第1419号)別記様式1」とあるのは「青年等就農計画認定申請書(様式第3号)」と、第4条中「農業経営改善計画認定書(様式第2号)」とあるのは「青年等就農計画認定書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(審査委員会の設置)

第6条 農業経営改善計画及び青年等就農計画を審査するため、奥州市認定農業者等審査委員会を設置する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認定農業者の認定に関する規則(平成7年前沢町規則第16号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日規則第361号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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奥州市認定農業者等の認定に関する規則

平成18年2月20日 規則第200号

(令和2年4月1日施行)