○奥州市農業関係資金特別融資制度推進会議要綱
平成18年2月20日
告示第65号
(設置)
第1条 農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため、奥州市農業関係資金特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象資金)
第2条 推進会議で協議等を行う資金(以下「資金」という。)は、次に掲げる資金とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金
(4) 経営体育成強化資金
(5) 青年等就農資金
(6) 農林漁業施設資金
(7) その他推進会議が必要と認める資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。
(1) 資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成するものとする。
(1) 行政機関等
ア 奥州市
イ 岩手県県南広域振興局(奥州農業改良普及センターを含む。)
ウ 奥州市農業委員会
エ 岩手県農業経営・就農支援センター
(2) 融資機関
ア 岩手ふるさと農業協同組合
イ 岩手江刺農業協同組合
ウ 岩手県信用農業協同組合連合会
エ 株式会社日本政策金融公庫盛岡支店
(3) 岩手県農業信用基金協会
(4) 前3号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの
(組織)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は農林部長を、副会長は岩手県県南広域振興局農政部長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、農林部農政課が担当する。
2 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)以外の農業者を対象とする資金の貸付けにおいて借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合又は認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにおいて第2条第5号に掲げる青年等就農資金の借入額が3,700万円を超える場合若しくは農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書若しくは第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付されなかった場合若しくは付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合の第3条の協議等は、融資機関へ文書持回りで行うものとする。ただし、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4(1)アからウまでのいずれかの規定に該当する場合は、この限りでない。
3 地域農業振興の観点から利子助成等を行う岩手県及び奥州市(以下「助成地方公共団体」という。)が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合(構成機関が要請を行った場合に限る。)における第3条の協議等は、会議によるものとする。この場合において、借入希望者の出席を求めることができる。
4 第2項本文の方法による場合は、事務局は、助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を送付するものとする。
5 第3項の方法によるときは、次に掲げる配慮を行うものとする。
(1) 融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めること。
(2) 第3項後段の規定により借入希望者を出席させ説明を求める事項は、営農計画達成の助言に必要な事項に限ること。
(3) 関係機関と調整して同一日に複数の会議を行う等効率的な開催に努めること。
6 第1項の委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(個人情報の取扱い)
第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供する場合は、当該借入希望者の同意を得たうえで行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定める。
附則(平成20年3月25日告示第48号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日告示第138号)
平成23年5月13日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第76号)
令和2年4月1日から施行する。