○奥州市農業近代化資金利子補給規則
平成18年2月20日
規則第181号
(目的)
第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が平成18年3月31日までに奥州市水沢、水沢佐倉河、水沢真城、水沢姉体町、水沢羽田町、水沢黒石町、江刺、江刺岩谷堂、江刺愛宕、江刺田原、江刺藤里、江刺伊手、江刺米里、江刺玉里、江刺梁川、江刺広瀬、江刺稲瀬、前沢、前沢古城、前沢白山又は前沢生母内に住所、事務所又は事務所を有する農業者等に対し貸付けをした農業近代化資金に係る利子補給を市が行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者等」とは、法第2条第1項に規定する農業者等のうち同項第3号に掲げる者を除く者をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約)
第4条 利子補給は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、その貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ資金の貸付けを受けようとする農業者等に農業近代化資金借入申込書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、農業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給金の交付決定)
第9条 市長は、請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、農業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により融資機関に通知する。
(利子補給金の打切り等)
第10条 市長は、農業近代化資金の貸付けを受けた農業者等が、当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したとき又はその貸付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることがある。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は第4条の規定による契約の条項に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(報告の徴収等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る農業近代化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿書類等を調査させることがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市農業近代化資金利子補給規則(昭和52年水沢市規則第16号)、江刺市農業近代化資金利子補給規則(昭和37年江刺市規則第2号)又は農業近代化資金利子補給規則(昭和37年前沢町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により決定された利子補給率その他の事項については、なお「合併前の規則」の例による。
附則(平成30年3月27日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) (2) 果樹その他永年性植物の植栽又は育成に要する資金 (3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 (4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 (5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの (6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金 (7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年0.5%以内 |