○奥州市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規則

平成18年4月1日

規則第331号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が農業者に農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に定める資金をいう。以下同じ。)を融資した場合に、市が農業者に予算の範囲内で利子補給補助金を交付することにより、農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 次に掲げるものをいう。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画の認定を受けている者のうち、市内で主に農業を営むもの

 の認定を受けた法人の構成員であり、又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金を借入れする場合に限る。)のうち、市内で主に農業を営むもの

(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。

 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)

 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条の規定に基づき公庫から業務の委託を受けたもの

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合のうち、市内に本店を置くもの

(利子補給補助対象者)

第3条 利子補給補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れ、市長の承認を受けた農業者とする。

2 前項の農業者は、融資機関(公庫を除く。)に対し市長が交付する利子補給補助金の交付、受領及び請求の手続に関する権限を委任するものとする。

(利子補給補助の承認申請等)

第4条 利子補給補助金の交付を希望する農業者(以下「交付希望者」という。)は、農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(様式第1号)に貸付決定通知書、資金利用計画認定通知書、償還年次表及び県が定める経営改善資金計画書の写し並びに農業経営基盤強化資金利子補給補助金の交付、受領及び請求の手続に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)の写し(前条第2項の規定による委任をした者に限る。)を添付して、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利子補給補助金の交付の適否を審査し、利子補給補助金を交付すべきものと認めるときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助承認通知書(様式第3号)により、利子補給補助金の交付要件を満たさないと認めるときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助不承認通知書(様式第4号)により、交付希望者に通知するものとする。

3 前2項の規定による書類の提出及び通知書の交付は、融資機関が公庫である場合を除き、融資機関を経由して行うものとする。

(利子補給補助金の額及び対象期間)

第5条 利子補給補助金の額は、融資機関が農業者に貸し付けた農業経営基盤強化資金に係る約定利息額に次項に規定する利子補給率を農山漁村振興基金利子助成後の貸付利率で除して得た割合を乗じて得た額とする。

2 利子補給率は、次の表の左欄に掲げる財政融資資金金利(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項に規定する財務大臣が定める利率のうち、約定期間20年(据置期間3年のものに限る。)のものをいう。以下同じ。)に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

財政融資資金金利

利子補給率

5.0パーセント未満

0.5パーセント

5.0パーセント以上6.5パーセント未満

0.33パーセント

6.5パーセント以上

0.17パーセント

3 前項の規定にかかわらず、財政融資資金金利が2.0パーセント未満の場合における利子補給率は、県知事が定める率に準じ、市長が別に定める。

4 利子補給補助金の交付対象期間は、融資機関が農業者に農業経営基盤強化資金の貸付けを実行した日(以下「貸付実行日」という。)から25年間(貸付実行日から25年以内に償還が完了した場合においては、当該完了した日までの期間)とし、各年の償還期間については、次のとおりとする。

(1) 第1回目の償還期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合は、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 第2回目以降の償還期間は、前年の12月31日までに設定された払込期日の翌日(第1回目の償還期間内に利息の返還を猶予された場合は、貸付実行日)から当該年の12月31日までに設定された払込期日までとする。

5 前各号の規定にかかわらず、平成22年4月1日以後に貸付けの決定がなされた農業経営基盤強化資金に係る利子補給補助金の交付は行わないものとする。ただし、同日から平成24年3月31日までの間に貸付けの決定がなされた農業経営基盤強化資金(負債の整理等に係る資金、補助残融資資金等を除き、貸付額が500万円を超えるものに限る。以下この項において同じ。)であって、次の各号に掲げるものにあっては、当該資金のうち、補助対象者が、個人にあっては1億円以下の部分、法人にあっては3億円以下の部分のみ貸付けから5年間に限り、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度として当該貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額に10分の2を乗じて得た額を利子補給補助金の額として交付する。

(1) 主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良及び造成のために融通される農業経営基盤強化資金であって、次のいずれかに規定する期間において、それぞれに定める事業の対象者に貸し付けるもの

 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 米戸別所得補償モデル事業(戸別所得補償モデル対策実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第190号農林水産事務次官依命通知)の5に規定する事業をいう。)の対象農業者(同通知の5の(1)に規定する者をいい、同事業の交付対象者となる予定の者を含む。)

 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 米の所得補償交付金(農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)の第7の1に規定する事業をいう。)の対象農業者(同通知の第7の1の(1)に規定する者をいい、同事業の交付対象者となる予定の者を含む。)

(2) 前号に掲げるもの以外の農業経営基盤強化資金

(償還遅滞者への措置)

第6条 前条の規定にかかわらず、当該年の12月31日現在において、農業経営基盤強化資金の元金又は利子の償還が遅滞しているときは、当該遅滞している元金又は利子の支払いに係る期間は、利子補給補助金の交付を行わないものとする。

(利子補給補助金の交付申請等)

第7条 補助対象者及び融資機関(公庫を除く。次条において同じ。)は、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子補給補助金計算書(様式第6号)を添付のうえ、当該年の翌年の1月31日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第7号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(利子補給補助金の交付請求)

第8条 補助対象者及び融資機関は、前条第2項の規定による交付決定通知を受けたときは、当該年の翌年の2月28日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第3条第2項の規定により権限を委任されている融資機関にあっては委任状の写しを、公庫にあっては補助対象者に係る残高確認書等を併せて提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に利子補給補助金を交付するものとする。

(利子補給補助の打切り等)

第9条 市長は、市の利子補給補助に係る農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該農業者に係る利子補給補助を停止し、又は打ち切ることができる。

(1) 虚偽その他不実の記載により利子補給補助の承認を受けたとき。

(2) 農業経営基盤強化資金をその目的外に使用したとき。

(3) 死亡その他これに準じる事実が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利子補給補助事業の目的に反すると市長が認めるとき。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則の規定又は決定通知書の付記事項に違反したときは、利子補給補助を打ち切り、又は既に交付した利子補給補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、融資機関が行った利子補給補助事業に関し報告を求め、又は当該職員をして当該補助事業に関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に利子補給補助金の交付の申請をする者について適用し、同日前にその交付の申請をした者に係る利子補給率及び利子補給補助の打切り等の基準については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、新規則の様式によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に利子補給補助金の交付の申請をする者について適用し、同日前にその交付の申請をした者に係る利子補給率及び利子補給補助の打切り等の基準については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、新規則の様式によりなされたものとみなす。

(平成23年5月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奥州市農業経営基盤強化資金利子補給規則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、新規則の様式によりなされたものとみなす。

(平成30年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規則

平成18年4月1日 規則第331号

(平成30年12月26日施行)