○奥州市集落営農支援資金利子補給規則

平成18年2月20日

規則第314号

(目的)

第1条 この規則は、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が融資した集落営農支援資金に係る利子の一部を補給し、集落営農の推進に資することを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給対象者は、集落営農支援資金を借り入れた市内の集落営農を実施している、又は実施しようとする団体(以下「団体」という。)とする。

(利子補給率)

第3条 前条の集落営農支援資金に対する利子補給率は、年1.0%以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給の額は、融資機関が団体に貸し付けた資金に係る融資平均残高に、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、集落営農支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(利子補給の承認等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、利子補給が適当と認めるときは、集落営農支援資金利子補給承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給の契約)

第7条 利子補給の契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 融資機関は、第4条の規定に基づき計算した利子補給金を請求するときは、集落営農支援資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に利子補給金計算書(様式第4号)を添えて行うものとする。

(利子補給金の交付決定及びその交付)

第9条 市長は、集落営農支援資金利子補給金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第10条 市長は、集落営農支援資金の融資を受けた団体が、借入金を目的外に使用し、又は不正に借り受けた場合は、利子補給を打ち切るものとする。また、この場合において既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又は第7条に規定する契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る集落営農支援資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の胆沢町集落営農支援資金利子補給費補助金交付要綱(平成12年胆沢町告示第71号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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奥州市集落営農支援資金利子補給規則

平成18年2月20日 規則第314号

(平成20年4月1日施行)