○奥州市農地流動化事業助成金交付要綱
平成18年2月20日
告示第66号
(趣旨)
第1条 農地の流動化を促進し、農地の保全と有効利用により、地域農業の振興を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく農業経営基盤強化促進事業による水田の借受者に対して、この告示により奥州市農地流動化事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成金の交付対象等)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている農業者又は特に市長が認める農業生産法人とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、当該助成金の交付申請時において市税を完納している法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた農業者又は組織経営者(以下「認定農業者」という。)で、農業に従事していること。
(2) 農業経営基盤強化促進事業により、3年以上の利用権の設定(始期が平成27年4月30日以前の賃借権の設定に限る。以下同じ。)をしていること。
(3) 生産調整等行政の農業施策を実施していること。
(4) 年間30アール以上の水田の利用権を設定した認定農業者で、稲作経営(農業経営改善計画の申請時において営農類型に水稲が入っている場合に限る。)を行っていること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、助成金を交付しないものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進事業による利用権の設定期間(以下「利用権の設定期間」という。)内において、他にその権利を移転したとき。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により賃借権が設定されている水田を、契約期間満了前に解約し、農業経営基盤強化促進事業により利用権を設定したとき。
(1) 国、県又は市から補助金等の交付を受けたほ場整備地域の農地(事業完了の告示の日から8年を経過していない農地に限る。) 別表に掲げる額の半額
(2) 35歳未満の認定農業者で農業所得申告をしているものに係る農地 別表に掲げる額の2倍の額
(3) 利用権の設定期間満了前に契約を解除した農地 当該契約解除までの期間に相当する利用権の設定期間に応じた別表に掲げる額
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地流動化事業助成金交付申請書(様式第1号)を利用権の設定に係る契約を締結した年(以下「契約締結年」という。)の翌年の1月31日又は市長の定める日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付請求)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、農地流動化事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長の定める日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付の取消し)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、及び助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) 利用権の設定期間満了前に契約を解除したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害による農地の崩壊、公用又は公共用に供するための買収等利用権の設定を受けた者の責めによらない理由による場合
イ 利用権の始期が平成26年3月31日以前であって農地中間管理事業に協力するために合意解約した場合
ウ やむを得ない事情として市長が認めた場合
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年12月9日告示第228号)
平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月11日告示第169号)
平成24年7月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第61号)
平成27年度分の助成金から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:10アール当たり円)
利用権の設定期間 | 新規 | 再設定 |
3年以上6年未満 | 4,000以内 | 2,000以内 |
6年以上10年未満 | 10,000以内 | 5,000以内 |
10年以上 | 20,000以内 | 10,000以内 |