○奥州市新規学卒者就農支援事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第172号

(目的)

第1条 農業振興の担い手となる農業後継者の育成を図るため、新規学卒者(学卒後3年以内の新規就農者)が奥州市新規学卒者就農支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象及びその補助額は、次のとおりとする。

区分

経費

補助額

奥州市新規学卒者就農支援事業

新規学卒者(学卒3年以内の新規就農者)等が就農準備資金として要する経費

月額50,000円

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第4条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、新規学卒者就農支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

新規学卒者就農支援事業補助金交付申請書

第1号

2部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

2部

2 収支予算書

第3号

2部

3 市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類

新規学卒者就農支援事業変更承認申請書

第4号

2部

変更(中止、廃止)の理由が生じた日から2週間以内

1 事業計画書

第2号

2部

2 収支予算書

第3号

2部

3 市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

新規学卒者就農支援事業補助金交付請求(精算)

第5号

2部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

2部

2 収支精算書

第3号

2部

3 市長が必要と認める書類



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奥州市新規学卒者就農支援事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第172号

(平成18年4月1日施行)