○奥州市新規学卒者就農支援事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第172号
(目的)
第1条 農業振興の担い手となる農業後継者の育成を図るため、新規学卒者(学卒後3年以内の新規就農者)が奥州市新規学卒者就農支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象及びその補助額は、次のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助額 |
奥州市新規学卒者就農支援事業 | 新規学卒者(学卒3年以内の新規就農者)等が就農準備資金として要する経費 | 月額50,000円 |
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、新規学卒者就農支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 新規学卒者就農支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
3 市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 新規学卒者就農支援事業変更承認申請書 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から2週間以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
3 市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 新規学卒者就農支援事業補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 2部 | ||
3 市長が必要と認める書類 |