○奥州市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年2月20日
告示第68号
(趣旨)
第1条 中山間地域等における荒廃農地の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定による奥州市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、実施要領第6の1及び促進計画5の(4)に規定する対象者とする。
(1) 集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合
(2) 実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合
2 前項に規定する交付単価及び加算単価は、市長が毎年度決定するものとする。
(交付条件)
第7条 市長は、前条の決定を行うに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 協定の変更を行う場合は、市長の承認を受けること。
(2) 協定を中止し、又は廃止する場合は、市長に報告してその指示に従い、交付金の返還等の手続を行うこと。
(3) 実施要領、促進計画及びこの告示を遵守すること。
(4) 協定の実施状況、経費の収支その他交付金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の受領の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付目的を達成するために必要があると認める条件
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(交付金の概算払)
第9条 交付金は、概算払により交付するものとする。
2 交付決定を受けた対象者(以下「交付事業者」という。)は、交付金の概算払請求をしようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第5号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適すると認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(決定の変更)
第11条 市長は、協定の変更その他の交付金の交付決定に係る制度上の要件の変更等により交付金の交付決定の変更を要するときは、交付事業者に対し書面により通知するものとする。
2 交付事業者は、前項の規定により交付金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、市長の指示するところによりその必要に応じ交付金を返還しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定に基づき付した条件に違反したとき。
(2) 交付金を協定で定めた以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 天災地変その他の交付金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金の交付の全部又は一部を実施する必要がなくなったとき。
(5) 交付事業者が前号以外の理由により協定に定めた事項を遂行することができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、速やかに交付事業者に対し書面により通知するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、促進計画その他別に定める。
附則(平成22年11月24日告示第195号)
平成22年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年11月13日告示第239号)
平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第70号)
平成27年度分の交付金から適用する。
改正文(令和3年3月30日告示第96号)抄
令和2年度分の交付金から適用する。
改正文(令和4年6月15日告示第127号)抄
令和4年度分の交付金から適用する。
改正文(令和6年1月25日告示第20号)抄
令和5年度分の交付金から適用する。
別表(第4条関係)
地目 | 区分 | 交付の上限単価(10アール当たり) | 加算措置の交付の上限単価(10アール当たり) | |||||
棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | ||||
急傾斜 | 超急傾斜 | |||||||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | |||||||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 10,000円 | 14,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 3,500円 | |||||||
草地 | 急傾斜 | 10,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||
緩傾斜 | 3,000円 | |||||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||
緩傾斜 | 300円 |
備考
1 棚田地域振興活動加算の交付を受けようとする農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの交付も行わないものとする。
2 集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算の加算額の上限は、それぞれ年額200万円とする。
3 促進計画5(1)ア(イ)b、e及びfに規定する対象農用地に係る交付の上限単価は、緩傾斜の単価と同額とする。
4 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受けようとする協定については、加算を適用する順序を決定するものとする。
5 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受けようとする場合において最初に適用される加算以外の加算については、表中の額から1,000円を減じた額とする。
6 棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上ある農地については、超急傾斜の単価とする。