○奥州市認定農業者等経営管理改善事業補助金交付要綱
平成18年9月28日
告示第307号
(目的)
第1条 この告示は、農業の担い手の中心となる認定農業者等が行う農業経営管理の改善のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することにより、農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「認定農業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(2) 認定新規就農者 法第14条の4の規定による青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(3) 集落営農組織 複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、対象作物の生産及び販売について共同販売管理を行っているものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業者は、市内に住所を有している認定農業者等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、経営管理の改善のためのパソコン簿記ソフトの導入に要した費用の額とし、1万円を限度とする。
(事業内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセントを超える増減の変更以外のものとする。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日目の日とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第6条関係)