○奥州市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年2月20日
条例第217号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地農業用施設災害復旧事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 農業用施設 法第2条第1項に規定する農業用施設をいう。
(3) 災害 法第2条第5項に規定する災害をいう。
(4) 補助事業 法第2条第6項に基づく災害復旧事業をいう。
(5) 起債事業 補助事業が適用される災害と同一原因で受けた災害であり、一箇所の災害復旧工事の費用(以下「工事費」という。)が補助事業で定める額に満たないものであって、単独災害復旧事業債の対象となるものをいう。
(事業の施行等)
第3条 補助事業及び起債事業は、災害を受けた農地及び農業用施設(以下「被災農地等」という。)を所有し、又は管理している者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき、予算の範囲内で市長が適当と認めた場合に市が施行するものとする。
2 被災農地等の所有者等は、別に定める期限内に限り前項の申請を取り下げることができる。
(分担金の額及び徴収)
第4条 市長は、補助事業及び起債事業を施行した被災農地等の所有者等から分担金を徴収するものとし、その額は、次のとおりとする。
(1) 補助事業 工事費及び測量調査に要した費用(以下「事業費」という。)から、国又は県からの補助金の補助率(以下「補助率」という。)により算定した額を除した額を超えない範囲内において市長が定める額
(2) 起債事業 事業費から、同じ災害が原因で施行する補助事業に対する補助率により算定した額を除した額を超えない範囲内において市長が定める額
(3) 前条第2項に基づく取下げを行った場合 取下げを行った日までに発生した測量調査に要した費用に相当する額
2 分担金の徴収方法等は、別に定める。
(分担金の減免)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、前条の分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市災害復旧事業分担金徴収条例(平成3年水沢市条例第1号)、江刺市土地改良事業経費賦課徴収条例(昭和45年江刺市条例第9号)、農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成12年前沢町条例第2号)、町営土地改良事業に係る経費の賦課徴収条例(平成元年胆沢町条例第13号)又は衣川村土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年衣川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併市町村で施行した事業に関し徴収する分担金の額は、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例に基づき定めた額とする。