○奥州市土地改良事業経費賦課徴収条例

平成18年2月20日

条例第216号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条及び第36条の3の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、その年度における市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の完了の告示において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき、当該事業につき県から交付を受ける補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課金の算定方式により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を土地改良事業計画において定める目的外の用途に活用することにより生じる収入がある場合は、その収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)を、第2項の規定により徴収する賦課金のほか、法第3条に規定する資格を有する者から特別賦課金として徴収する。

(夫役の履行)

第3条 夫役を課された者は、その便宜に従い、自らがこれに当り、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもってこれに代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課金を減額し、若しくは免除することができる。ただし、第2条第4項に規定するものを除く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市士地改良事業経費賦課徴収条例(昭和45年江刺市条例第9号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年前沢町条例第26号)又は町営土地改良事業に係る経費の賦課徴収条例(平成元年胆沢町条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市土地改良事業経費賦課徴収条例

平成18年2月20日 条例第216号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第216号
平成24年3月9日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第6号