○奥州市国有土地改良財産排水路維持管理規程

平成18年2月20日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の6第1項及び同法施行令(昭和24年政令第295号)第56条の規定に基づき、市長が委託を受けた国営猿ケ石開拓建設事業により造成された土地改良財産(以下「排水路」という。)の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「排水路」とは、専ら排水路として使用する水路をいう。

(管理人)

第3条 排水路を常に良好な状態で維持するため、各排水路に区域を定めて市長が委嘱する管理人を置く。

2 管理人の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 管理人は、常に自己の管理区域を巡視し、必要な配慮をし、異常な状態を発見したときは、速やかに市長に報告して必要な指示を受けるものとする。

4 市長は、管理人に対し、予算の範囲内で報償金を支給するものとし、その額は、年額9,000円とする。

(遵守事項)

第4条 管理人は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 管理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(保全)

第5条 何人も排水路を無断で使用し、又は損傷、汚物の投棄その他良好な状態を害する行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に反する行為のあった場合は、当該行為者に対し、原状回復等の必要な措置を命じることができるものとする。

(浚渫等)

第6条 市長は、毎年度必要に応じて排水路の浚渫を行うものとし、災害等非常事態により異状が生じた場合は、速やかに復旧措置を講じるものとする。

(台帳)

第7条 市長は、排水路を維持及び管理するに当たっては、国有土地改良財産排水路管理台帳(別記様式)を備え、必要事項を明確にしておくものとする。

(補則)

第8条 排水路の維持及び管理に当たっては、何人もこの告示に定める事項並びに管理委託協定書及び管理方法書に定める事項を遵守するものとする。

(令和2年2月4日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

奥州市国有土地改良財産排水路維持管理規程

平成18年2月20日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第30号
令和2年2月4日 訓令第1号