○奥州市農道維持管理規程

平成18年2月20日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市農道の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で「農道」とは、市道、林道以外の道路で主として農業生産物の搬出入の目的をもって開設し、市長が管理する道路をいう。

(管理人)

第3条 市長は、必要と認める農道の路線に地域者を代表する管理人を定めて、その道路の保全に当たらせるものとする。

2 管理人は、その管理する路線に災害、その他の異状を認めたときは、その都度速やかに市長へ報告しなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も農道において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農道に木材、土石等の物件を置き、農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に規定するいずれかに違反した行為のあるときは、その行為をした者に対し、その農道を原状に回復させる等必要な措置を講ずることができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その路線の区間を定めて通行を禁止し、又は制限することができる。この場合、禁止又は制限しようとする区間、その他の必要な事項は、あらかじめ利用者に周知させるため、必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 農道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 工事等のためやむを得ないと認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、農道の機能を損なうと認められる車両等の通行のあるときは、その通行を禁止し、又は必要な措置を講ずることができるものとする。

(台帳)

第6条 市長は、この告示により農道を維持及び管理するため、農道台帳(別記様式)を備え付けておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の江刺市農道維持管理規程(昭和44年江刺市告示第78号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

奥州市農道維持管理規程

平成18年2月20日 訓令第31号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第2節
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第31号