○奥州市農業災害対策要綱

平成18年10月26日

告示第323号

(趣旨)

第1条 この告示は、天災による災害によって損失を受けた農業者の農業経営の安定を図るために講じる農業災害対策(以下「対策」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる災害)

第2条 対策の対象となる災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。

(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が近接して10ヘクタール以上である災害

(2) 畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(3) 果樹、桑樹等の永年作物の被害における面積の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(4) 農業用生産施設の種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める災害

(対策の内容)

第3条 市長は、前条各号の災害が発生したときは、次の各号のいずれかの対策を講じるものとする。

(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助

(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

(4) 蚕種又は苗木についての購入費補助

(5) 樹勢の更新費補助

(6) 種苗又は桑葉の輸送費補助

(7) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための補助

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める補助

2 前項各号の対策に係る額その他対策の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

奥州市農業災害対策要綱

平成18年10月26日 告示第323号

(平成18年10月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第2節
沿革情報
平成18年10月26日 告示第323号