○奥州市東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給規則

平成23年6月28日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、東北地方太平洋沖地震及びこれに起因する災害(以下「東日本大震災」という。)により農畜産物、農地及び農業施設(以下「農畜産物等」という。)に被害を受けた農業者に対して農業協同組合が融資する自然災害等対策特別資金に係る利子の一部を補給し、もって農業経営の維持安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する集落営農組織、農事組合法人等の法人若しくは団体

(2) 農業協同組合 農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)第2章に規定する農業協同組合で、市内に本店を有するもの

(3) 自然災害等対策特別資金 農業協同組合が東日本大震災により農畜産物等に被害を受けた農業者に対し、農畜産物等の被害額又は復旧等に要すると見込まれる額に応じて融資する資金であって、市及び農業協同組合が利息の全部又は一部を負担することにより、貸出金利が無利息又は低利となるもの

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、平成24年3月31日までに農業協同組合が農業者に融資する自然災害等対策特別資金とする。

(利子補給率及び利子補給額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における自然災害等対策特別資金の融資平均残高に対し、年1パーセント以内の利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給の契約)

第5条 自然災害等対策特別資金の融資総額及び取扱期間並びに利子補給に関する事項は、この規則に定めるもののほか、市が農業協同組合との間に締結する利子補給契約書の定めるところによる。

(利子補給の承認申請等)

第6条 農業協同組合は、自然災害等対策特別資金の貸付けを決定したときは、東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給が適当と認めるときは、東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付申請等)

第7条 農業協同組合は、貸し付けた自然災害等対策特別資金に係る利子補給金の交付を受けようとするときは、東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給金計算書(様式第4号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第8条 農業協同組合は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給金交付請求書(様式第6号)に東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給金計算書を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書の提出があった日から起算して30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 市長は、自然災害等対策特別資金の融資を受けた農業者が、当該資金を融資の目的以外に使用し、又は不正に借り受けた場合は、利子補給を打ち切るものとする。

2 市長は、農業協同組合の責めに帰すべき事由により、農業協同組合がこの規則又は第5条に規定する契約に違反したときは、農業協同組合に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る自然災害等対策特別資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市東日本大震災農業関係被害対策特別資金利子補給規則

平成23年6月28日 規則第29号

(平成23年6月28日施行)