○天災による被害農林業者等に対する経営資金等の利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱
平成23年9月27日
告示第215号
(趣旨)
第1条 天災による被害農林業者等の経営の安定に資するため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき、被害農林業者等に資金を貸し付けた農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農協等」という。)に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給費及び損失補償費補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、「被害農林業者等」とは、法第2条第1項の被害農業者及び被害林業者並びに同条第3項の被害組合のうち、市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する農事組合法人その他の法人をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 利子補給費及び損失補償費補助金の交付対象者は、被害農林業者等に資金(法第2条第4項の経営資金及び同条第8項の事業資金をいう。以下同じ。)を貸し付けた農協等とする。
(1) 利子補給費補助金 農協等が被害農林業者等に貸し付けた資金に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数で除して得た額とする。)に、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱(昭和34年岩手県告示第532号)第2第1号に規定する災害ごとの利子補給率を乗じて得た額
(2) 損失補償費補助金 被害農林業者等が農協等から貸付けを受けた資金の全部又は一部を償還することができなかった場合において、当該農協等が受けた損失を補填するために要する額の100分の50に相当する額以内の額
(補助金の交付契約)
第5条 融資総額及び取扱期間並びに利子補給に関する事項は、この告示に定めるもののほか、市が農協等との間に締結する利子補給及び損失補償契約の定めるところによる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
公布の日から適用する。
別表(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 天災による被害農林業者等に対する経営資金等の利子補給費補助金交付申請書 1 利子補給費補助金算出基礎 2 計算明細書 3 災害融資移動報告書 4 市長が必要と認める書類 | 第1号 第2号 第3号 第4号 | 各1部 | 上半期(1月1日から6月30日までの期間)は7月5日までとし、下半期(7月1日から12月31日までの期間)は翌年の1月8日まで |
天災による被害農林業者等に対する経営資金等の損失補償費補助金交付申請書 1 損失補償費補助金算出基礎 2 損失発生状況調書 3 損失補償費補助金に係る市と農協等との契約書の写し 4 市長が必要と認める書類 | 第5号 第6号 第7号 | 各1部 | 最終償還期限到来後法第3条第3項の規定による政令で定める期間を満了した日から1月以内 | |
規則第13条第1項の規定による書類 | 天災による被害農林業者等に対する経営資金等の利子補給費補助金請求書 | 第8号 | 1部 | 交付決定の日から15日以内 |
天災による被害農林業者等に対する経営資金等の損失補償費補助金請求書 | 第9号 | 1部 | 交付決定の日から15日以内 |