○奥州市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年11月21日
告示第235号
(趣旨)
第1条 意欲ある農業者が農業を継続することができる環境を整え、農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能の維持及び増進を図り、もって農業を持続的に発展させ、その多面的機能を健全に発揮させるため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長決定。以下「実施要領」という。)並びに岩手県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年5月31日付け岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、環境保全型農業に取り組む農業者に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、交付等要綱、実施要領及び県実施要領において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、交付等要綱別紙第1の1及び実施要領第1に規定する農業者団体等とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、対象活動を実施する農地の面積(実施要領第6の5に規定する交付金の算定となる農地の面積をいう。)に、農地10アール当たり別表に掲げる交付単価を乗じて得た額を上限とする。
(申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付条件)
第8条 市長は、規則第6条第1項各号に掲げるもののほか、同条第2項の規定に基づき、次に掲げる条件を交付金の交付の決定に付するものとする。
(1) 対象活動の実施状況その他交付金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の受領年度の翌年から5年間保管しておくこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、交付金の交付目的を達成するために必要があると認める条件
(申請の取下期日)
第9条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日目の日とする。
(交付金の請求)
第10条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、対象活動の実施が完了したとき(対象活動の廃止の承認を受けたときを含む。)は、奥州市環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 実施状況報告書(実施要領様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績の報告)
第11条 交付事業者は、毎年度末における対象活動の実施状況を奥州市環境保全型農業直接支払交付金事業実績報告書(様式第4号)により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成23年11月21日から施行する。
附則(平成25年10月30日告示第229号)
平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年10月17日告示第207号)
平成29年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年10月15日告示第276号)
平成30年度分の交付金から適用する。
改正文(令和3年2月4日告示第38号)抄
令和2年度分の交付金から適用する。
改正文(令和4年7月13日告示第145号)抄
令和4年度分の交付金から適用する。
改正文(令和5年6月15日告示第206号)抄
令和5年度分の交付金から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
取組 | 交付単価 | |
1 5割低減の取組(化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。以下この表において同じ。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 水稲(0.5トン以上施用する堆肥 注1) | 2,200円 |
水稲(1トン以上施用する堆肥 注2) | 4,400円 | |
水稲以外 | 4,400円 | |
2 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 6,000円 | |
3 5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 下記以外 | 5,400円 |
小麦、大麦又はイタリアンライグラスの種子を使用する場合 | 3,200円 | |
4 5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 5,000円 | |
5 5割低減の取組と不耕起播種とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 3,000円 | |
6 5割低減の取組と長期中干しとを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 800円 | |
7 5割低減の取組と秋耕とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 800円 | |
8 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 下記以外 | 1万2,000円(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施する場合をいう。)に限り、2,000円以内を加算する。) |
そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物 | 3,000円 | |
9 5割低減の取組とメダカ等魚類を保護する管理とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 3,000円 | |
10 5割低減の取組と冬期湛水管理とを組み合わせた取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 有機質肥料を施用し、及び畦補強等を実施した場合 | 8,000円 |
有機質肥料を施用し、畦補強等を実施しない場合 | 7,000円 | |
畦補強等を実施し、有機質肥料を施用しない場合 | 5,000円 | |
有機質肥料の施用及び畦補強等のいずれも実施しない場合 | 4,000円 | |
11 5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)とを組み合わせた畦畔除草及び秋耕の取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 4,000円 | |
12 5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)とを組み合わせた畦畔除草及び長期中干しの取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 4,000円 | |
13 5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)とを組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除の取組で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 8,000円 | |
14 有機農業の取組の拡大に向けた活動で、交付等要綱及び実施要領に準ずるもの | 4,000円 |
注1 豚ぷん堆肥及び堆肥の水分量にかかわらず乾物当たり窒素量が2パーセント以上のもの並びに堆肥の水分量が50パーセント未満でかつ窒素量が1パーセント以上の堆肥をいう。
注2 注1以外の堆肥をいう。