○奥州市機構集積協力金交付要綱
平成24年12月28日
告示第265号
(趣旨)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化の加速を図るため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(提出書類及び提出期日)
第4条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付の申請を承認し、その結果を申請した者に通知しなければならない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて奥州市農業委員会、機構その他の関係機関と連携して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、協力金の返還を免除することができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成25年7月26日告示第178号)
平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第163号の2)
平成26年度分の機構集積協力金から適用する。
附則(平成28年9月7日告示第178号)
平成28年9月7日から施行する。
附則(令和元年11月19日告示第149号)
令和元年度分の機構集積協力金から適用する。
改正文(令和3年10月6日告示第248号)抄
令和3年度分の機構集積協力金から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業 | 交付対象 | 交付額 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記3第5の1の交付対象地域で、実施要綱別記3第5の3(1)の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記3第5の4により算定した額 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱別記3第6の1の交付対象地域で、実施要綱別記3第6の2(1)の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記3第6の3により算定した額 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記3第7の1の交付対象者で、実施要綱別記3第7の2の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記3第7の3により算定した額 |
別表第2(第4条関係)
条項 | 区分 | 提出書類 | 提出期日 | ||
規則第4条の規定による書類 | 地域集積協力金交付事業 | 地域集積協力金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 | |
機構集積協力金交付事業計画書 | 第3号 | ||||
機構への貸付面積及び農作業委託面積内訳 | |||||
交付申請者等の決定の経緯が分かるもの | |||||
市長が必要と認める書類 | |||||
集約化奨励金交付事業 | 集約化奨励金交付申請書 | 第2号 | 別に定める。 | ||
機構集積協力金交付事業計画書 | 第3号 | ||||
機構からの貸付面積及び農作業受託面積内訳 | |||||
交付申請者等の決定の経緯が分かるもの | |||||
市長が必要と認める書類 | |||||
経営転換協力金交付事業 | 農業部門の減少により経営転換する農業者 | 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換) | 実施要綱別記3様式第1号 | 別に定める。 | |
市長が必要と認める書類 | |||||
リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 | 経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続) | 実施要綱別記3様式第2号 | |||
市長が必要と認める書類 | |||||
規則第13条の規定による書類 | 地域集積協力金交付事業及び集約化奨励金交付事業 | 機構集積協力金交付事業実績書 | 第3号 | 別に定める。 | |
機構集積協力金交付請求書 | 第4号 | ||||
市長が必要と認める書類 | |||||
経営転換協力金交付事業 | 機構集積協力金交付請求書 | 第4号 | |||
市長が必要と認める書類 |