○奥州市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月26日
告示第114号
(趣旨)
第1条 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地、農業用水等の資源及び農村環境の保全並びに農業用施設の長寿命化などの活動に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙1の第5の4及び別紙2の第5の5に規定する事業計画を市長に提出し、その認定を受けた活動組織又は広域活動組織(以下「対象組織」という。)とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日目の日とする。
(事業内容の軽微な変更)
第6条 規則第6条第1項第2号に規定する軽微な変更は、事業の計画及びその内容の変更以外の変更とする。
(交付金の概算払)
第7条 交付金は、概算払により交付するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(立入検査等)
第9条 市長は、対象組織に、必要な報告を求め、又は市の職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 対象組織は、事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、市長が、予算の執行の適正を期するため、当該交付金を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は市の職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(書類の整備)
第10条 対象組織は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年8月10日告示第178号)
平成29年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年10月4日告示第267号)
平成30年度分の交付金から適用する。
附則(令和元年8月26日告示第91号)
令和元年度分の交付金から適用する。
附則(令和2年7月27日告示第230号)
令和2年度分の交付金から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1の第1に規定する事業を行う場合に要する経費 | 10アール当たり田3,000円、畑2,000円及び草地250円の交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 10アール当たり田2,400円、畑1,440円及び草地240円の交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 10アール当たり田4,400円、畑2,000円及び草地400円の交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額。ただし、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該額と保全管理する区城内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 |
4 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の3に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 1組織当たり次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該活動期間中に限り交付する。 (1) 3集落以上又は50ha以上200ha未満 4万円 (2) 200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 8万円 (3) 1,000ha以上 16万円 |
備考
1 「対象農用地」とは、1の項においては実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地を、2の項及び3の項においては実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地をいう。
2 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更した場合は、当該対象農用地に係る1の項に定める交付金は、地目を変更した日を含む当該期間中に限り、変更前の地目の交付単価により算定するものとする。
3 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から2取組以上選択して取り組む場合は、事業計画に定める実施期間中に限り、10アール当たり田400円、畑240円及び草地40円をそれぞれ当該交付単価に加算する。
4 備考3の支援を受ける対象組織であって、構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合又は構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、役員に女性が2名以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち6割以上が参加する実践活動を毎年度2種以上それぞれ別の日に行う場合は、当該活動期間中に限り、10アール当たり田400円、畑240円及び草地40円をそれぞれ当該交付単価に加算する。
5 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該交付単価に6分の5を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。
6 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動に取り組んでいる活動組織が事業計画に定める活動期間中に市長の策定する水田貯留機能強化計画に基づき、当該活動を目的として大雨時に水田からの排水を調整するため水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合で、資源向上支払(共同)の交付を受ける田の面積全体のうち5割以上取り組むときは、10アール当たり田400円を当該交付単価に加算する。この場合において、加算対象面積については、当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田の面積全体とする。
7 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動に取り組んでいる広域活動組織が事業計画に定める活動期間中に市長の策定する水田貯留機能強化計画に基づき、当該活動を目的として大雨時に水田からの排水を調整するため水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合で、当該活動を実施する集落ごとに資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田の面積全体のうち5割以上取り組むときは、10アール当たり田400円を当該交付単価に加算する。この場合において、加算対象面積については、当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田の面積全体とする。
8 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動又は実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動を5年以上実施した対象農用地及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については、当該交付単価(備考2から備考7までの規定の適用がある場合には、当該適用後の交付単価)に0.75を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。
9 3の項に掲げる施設の長寿命化のための活動において、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない場合には、当該交付単価に6分の5を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。
別表第2(第7条、第8条、第11条関係)