○奥州市肉用羊産地拡大支援事業補助金交付要綱

平成30年8月20日

告示第231号

(趣旨)

第1条 耕作放棄地の解消、農業所得の向上及び中山間地域等の振興を図るため、肉用羊(食肉を得るために飼養される羊をいう。以下同じ。)の産地の拡大に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市肉用羊産地拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所及び農地を有する個人

(2) 市内に事務所又は事業所及び農地を有する法人

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる事業の区分及び対象経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助事業の内容の変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、同一の補助事業者に係る別表第1の事業の区分ごとに当該事業に要する対象経費の20パーセント以下の額の変更とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成30年度分の補助金から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

区分

対象経費

補助額

繁殖用肉用羊新規飼養事業

補助事業者が市内において新規に繁殖用の肉用羊の飼養を始める場合に要する経費

次に掲げる額を合算した額

(1) 市内から導入する繁殖用の肉用羊1頭当たり1万円(1万円に満たない額の場合は、その額)とする。

(2) 市外から導入する繁殖用の肉用羊1頭当たり2万円(2万円に満たない額の場合は、その額)とする。

肉用羊繁殖基盤強化事業

補助事業者が市内において肉用羊の自家保留(自家産の羊を自家で繁殖の用に供するために保留することをいう。以下同じ。)をし、又は市内において繁殖用の肉用羊を市外から導入する場合(事業実施年度の4月1日時点での繁殖用の肉用羊の飼養頭数に対して、1頭以上増頭となる場合に限る。)に要する経費

次に掲げる額を合算した額

(1) 自家保留をする繁殖用の肉用羊1頭当たり1万円とする。

(2) 市外から導入する繁殖用の肉用羊1頭当たり2万円(2万円に満たない額の場合は、その額)とする。

肉用羊用牧柵導入事業

補助事業者が市内において肉用羊を飼養するための牧柵を導入する場合に要する経費

対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、5万円を上限とする。

備考 2以上の区分に該当する場合は、これらの額を合算できるものとする。

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

肉用羊産地拡大支援事業補助金交付申請書

第1号

別に定める日

1 事業計画(実績)

第2号

2 収支予算(決算)

第3号

規則第6条第1項の規定による書類

肉用羊産地拡大支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

変更、中止又は廃止の理由が生じた日から15日以内

1 事業計画(実績)

第2号

2 収支予算(決算)

第3号

規則第13条の規定による書類

肉用羊産地拡大支援事業補助金交付請求書

第5号

別に定める日

1 事業計画(実績)

第2号

2 収支予算(決算)

第3号

備考 市長が必要と認めるときは、この表に掲げる書類以外の書類を提出させることができる。

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奥州市肉用羊産地拡大支援事業補助金交付要綱

平成30年8月20日 告示第231号

(平成30年8月20日施行)