○おうしゅう地産地消推進会議運営規則

平成30年9月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、おうしゅう地産地消わくわく条例(平成30年奥州市条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき設置するおうしゅう地産地消推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進会議は、条例第21条第3項の規定により市長が任命する委員25人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、市長が招集する。

2 推進会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、農林部農政課食農連携推進室において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

おうしゅう地産地消推進会議運営規則

平成30年9月27日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 業/第2節
沿革情報
平成30年9月27日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第14号