○月山ふるさと自然景観保全条例

平成18年2月20日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、市民に古くから野草、野鳥等自然景観に親しめる場所となっている月山松並木(以下「松並木」という。)の景観を後世まで保全することにより、潤いのある生活環境を形成することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 松並木の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月山松並木

奥州市前沢生母字二子1番地115、1番地116、1番地447及び1番地526並びに字長根164番地52

(行為の禁止)

第3条 松並木においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が松並木の保全上特別な理由があると認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 松並木を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 前各号のほか、松並木の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第4条 前条各号に掲げる行為をした者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(過料)

第5条 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対し、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月山ふるさと自然景観保全条例(平成8年前沢町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

月山ふるさと自然景観保全条例

平成18年2月20日 条例第197号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第197号
平成29年6月26日 条例第17号