○奥州市火入れに関する条例

平成18年2月20日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに係る森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れをしようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、前項の申請に係る火入れが次の各号のいずれにも該当する場合は、許可をするものとする。

(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可における指示)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとする。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林法第21条の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、0.5ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.3ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市森林火入れに関する条例(昭和60年水沢市条例第10号)、江刺市火入れに関する条例(昭和59年江刺市条例第21号)、前沢町火入れに関する条例(昭和59年前沢町条例第6号)、火入れに関する条例(昭和60年胆沢町条例第2号)又は衣川村火入れに関する条例(昭和60年衣川村条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市火入れに関する条例

平成18年2月20日 条例第232号

(平成18年2月20日施行)