○奥州市林道維持管理条例

平成18年2月20日

条例第233号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州市林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物搬出の目的をもって開設した市道以外の道路で市長が管理するものをいう。

(責任管理人)

第3条 市長は、必要な路線ごとに責任管理人を定めて保全に当らせるものとする。

2 責任管理人は、市長が委嘱する。

3 責任管理人の任期は、4年以内とし、再任を妨げない。ただし、責任管理人が欠けた場合の後任の責任管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 責任管理人は、月1回以上その担当する管理路線を巡視し、次条第1項各号に規定する行為及び災害等を看視し、異常を発見したときは、その都度市長に報告するものとし、急を要するものについては臨機の処置を講じなければならない。

5 責任管理人は、市長から求められたときは、管理路線の巡視結果を報告しなければならない。

(禁止行為)

第4条 林道において次の行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定に違反したものに対しては、その林道を原状に回復させるなど必要な措置を命じることができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合においては、林道の起点その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠かいその他の事由により交通が危険であると認めたとき。

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 重量が林道の保全を害すると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じることができる。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市林道維持管理条例

平成18年2月20日 条例第233号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第233号