○奥州市林業会館条例
平成18年2月20日
条例第234号
(設置)
第1条 林業の振興を図るため、奥州市林業会館(以下「林業会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市林業会館 | 奥州市江刺西大通り4番10号 |
(事業)
第3条 林業会館で行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 林業振興の普及指導に関すること。
(2) 特殊林産物の生産指導奨励に関すること。
(3) 森林団体の育成整備に関すること。
(4) 林業労務対策及び研修、指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、林業振興奨励に関すること。
(施設の使用)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる団体が行う事業に供するため、当該施設を使用させることができる。
(1) 市内の森林組合が行う林業振興事業
(2) 市内の森林団体及び特殊林産物生産団体が行う林産物の生産事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興に関する団体が行う場合で市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 林業会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、林業会館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、林業会館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 使用中の森林団体が解散した場合
(5) 前項以外の事由により使用資格を失い、又はその必要がなくなった場合
(6) 林業会館の管理上必要があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市林業会館条例(昭和50年江刺市条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。