○奥州市市民の森条例

平成18年2月20日

条例第236号

(設置)

第1条 市民が森とのふれあいを通じて自然に親しみ、もって市民の健康の保持増進を図るため、奥州市市民の森(以下「市民の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向山四季の森

奥州市江刺重染寺及び江刺岩谷堂字向山地内

(行為の禁止)

第3条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ゴミその他汚物を捨て、又は放置すること。

(6) 営利を目的とした行為をすること。

(7) たき火又は野営をすること。

(8) その他管理上支障があると市長が認める行為をすること。

2 市長は、前項の行為をした者に対して、市民の森からの退去を命じることができる。

(使用の禁止又は制限)

第4条 市長は、市民の森の保全又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて、使用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償等)

第5条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市市民の森条例(平成10年江刺市条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市市民の森条例

平成18年2月20日 条例第236号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第236号
平成29年6月26日 条例第17号