○大師山森林公園条例

平成18年2月20日

条例第293号

(設置)

第1条 市民の保健、休養を図り、良好な生活環境を形成するとともに林業関係者の研修技術の修得と併せ、林業に対する認識を深める場として大師山森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大師山森林公園

奥州市水沢黒石町字長根112番地69

(休日)

第3条 第5条に規定する有料施設のうち大師山荘(以下「山荘」という。)の休日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用時間)

第4条 山荘の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(有料施設)

第5条 森林公園の施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第6条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、森林公園の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、森林公園の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、森林公園の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは森林公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 森林公園の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一時的な休憩のため山荘の使用については、別表第2の使用料は徴収しない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大師山森林公園設置条例(昭和56年水沢市条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第45条(江刺ふるさと市場条例別表第2の改正規定(「500円」を「550円」に、「300円」を「330円」に改める部分に限る。)を除く。)及び第63条(大師山森林公園条例第3条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表第1(第5条関係)

施設の名称

施設の種類及び内容

大師山荘

大師山荘内施設及び設備

別表第2(第8条関係)

使用区分

基本使用料

付加使用料

暖房(小型ストーブ)

ガス

その他

研修室

200円

100円


1 携帯用放送器具 1回につき300円

2 毛布 1枚につき100円

和室

200円

100円


調理実習室

200円

100円

100円

訓練実習室

200円

100円


小会議室兼図書室

200円

100円


備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

大師山森林公園条例

平成18年2月20日 条例第293号

(令和3年4月1日施行)