○奥州市松くい虫被害対策推進協議会要綱

平成18年4月1日

告示第176号

(設置)

第1条 森林所有者等の自主的な被害対策の適正かつ円滑な実施に資するため、奥州市松くい虫被害対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 地区実施計画の策定及び変更に関する必要な事項

(2) 被害対策の計画的な実施に関する必要な事項

(3) 特別防除の適正かつ円滑な実施に関する必要な事項

(委員)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 森林所有者の代表

(2) 素材生産、木材加工又は造林関係者の代表

(3) 森林組合職員

(4) 農業協同組合職員

(5) 環境保全に関する地域の有識者

(6) 岩手南部森林管理署職員

(7) 県南広域振興局林務担当職員

(8) 行政区長

(9) 市の職員

(任期)

第4条 協議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 協議会は、市長が招集し、地区実施計画の策定前、変更前その他市長が必要と認める時期に、年1回以上開催するものとする。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林部農地林務課において処理する。

(補則)

第8条 この告示で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

奥州市松くい虫被害対策推進協議会要綱

平成18年4月1日 告示第176号

(平成20年5月22日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 告示第176号
平成20年5月22日 告示第120号