○奥州市森林環境譲与税基金条例
令和元年9月11日
条例第11号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により市に対して譲与される森林環境譲与税を、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるとともに、当該施策を長期的かつ計画的に進めるため、奥州市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。