○奥州市水沢牧野条例

平成18年2月20日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定に基づき、牧野の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「牧野」とは、家畜の飼料又は敷料の採取を目的として供される採草地をいう。

(設置)

第3条 高品質生産牧草の導入による畜産経営の改善と安定を図るため、奥州市水沢牧野(以下「市営牧野」という。)を設置し、位置、用途別区画及び面積には、次のとおりとする。

位置

用途別区画

面積

奥州市水沢黒石町字内熊ケ沢43番地1の一部、43番地11の一部及び43番地12の一部

採草地

3ヘクタール

(使用)

第4条 市営牧野の使用に係る採草期間、採草回数及び採草量は、規則で定める。

(使用者の資格)

第5条 市営牧野を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 家畜を飼養する者で、市内に住所を有するもの

(2) 家畜を飼養する者を含む農業者で構成する団体で、市の区域内に事務所を有するもの(以下「団体」という。)

(使用の許可)

第6条 市営牧野を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、これを審査のうえ、使用の許可の可否、使用期間及び使用料を決定し、通知するものとする。

3 市長は、市営牧野の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、又は同条第3項の条件を変更することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(使用料)

第8条 第6条第2項の規定により、使用者は、次に定める使用料を市長が定める期日までに納入しなければならない。

(1) 個人 10アールにつき年額4,000円以内で市長が定める額

(2) 団体 10アールにつき年額2,000円以内で市長が定める額

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(費用負担)

第10条 団体が使用する場合において、その市営牧野の肥培管理に要する費用は、当該団体が負担するものとする。

(損害賠償)

第11条 市長は、使用者がこの条例に違反し、又は市長の指示に従わないで市に損害を及ぼしたときは、その賠償を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、水沢市営高清水牧野条例(平成12年水沢市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市水沢牧野条例

平成18年2月20日 条例第242号

(平成30年4月1日施行)