○奥州市衣川牧野条例
平成18年2月20日
条例第244号
(設置)
第1条 優良な家畜の生産及び育成を図るため、奥州市衣川牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(位置、面積等)
第2条 牧野の位置、面積及び用途は、次のとおりとする。
位置 | 面積 | 用途 | 摘要 |
奥州市衣川日向 | 29.7ha | 採草放牧兼用 | 雑用水9箇所隔障物含む。 |
奥州市衣川下大森 | 6.5ha | 採草放牧兼用 | 隔障物含む。 |
2 牧野には必要に応じて附帯施設を設けることができる。
(使用期間、使用方法等)
第3条 牧野の使用期間、使用方法及び刈取回数は、次のとおりとする。ただし、市長は、草生の状況によりこれを変更することができる。
地区 | 面積 | 使用期間 | 使用方法 | 刈取回数 | |
奥州市衣川日向 | 29.7ha | 3月10日~11月10日 | 採草 | 年4回 | |
5月10日~10月10日 | 放牧 | 30頭 | |||
奥州市衣川下大森 | 6.5ha | 3月10日~11月10日 | 採草 | 年4回 | |
5月10日~10月10日 | 放牧 | 15頭 |
(使用者の資格)
第4条 牧野を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 市内で家畜を飼養する者(団体を含む。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 牧野を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 牧野の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、牧野の荒廃等のないよう善良な管理のもとに使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、2歳以上の馬1頭の放牧1日につき66円の使用料を納付しなければならない。
2 天災等やむを得ない事由により牧野の使用が困難になった場合は、使用料の減免を受けることができる。
3 使用料及び納付期日については、市長と使用者との締結する使用契約によるものとする。
4 既納の使用料は、使用の許可の取消しをした場合を除くほかは、還付しない。
(損害賠償)
第8条 市長は、使用者がこの条例に違反し、又は市長の指示に従わないで市に損害を及ぼしたときは、その賠償を請求することができる。
2 牧野の使用により生じた使用者の損害に対しては、市は一切その責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川牧野管理条例(昭和51年衣川村条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。