○前沢牛発展功績者表彰要綱
平成19年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、前沢牛の発展に功績のあった者を表彰し、もって前沢牛の生産の振興及び生産者の飼養技術の向上を図ることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前沢牛の生産の振興及び資質の向上に寄与した者
(2) 岩手ふるさと農業協同組合が主催する共進会等又は全国肉用牛枝肉共励会において、特に優秀な成績を収めた者又は市場での枝肉販売価格が特に高く、前沢牛の名声を高めたと市長が認める者
(3) 奥州市前沢、前沢古城、前沢白山若しくは前沢生母内に住所を有する者又は奥州市前沢、前沢古城、前沢白山若しくは前沢生母内で肉用牛の生産を行っている者
(4) 奥州市前沢、前沢古城、前沢白山又は前沢生母内で6月以上肥育した生後おおむね28月以上の肉用牛を出品し、又は出荷した者
(候補者の推薦)
第3条 岩手ふるさと農業協同組合は、前沢牛発展功績者表彰推薦書(別記様式)により市長に候補者の推薦を行うものとする。
(表彰)
第4条 市長は、前条の推薦を受け、表彰することが適当と認めるときは、候補者を表彰するものとする。
2 市長は、被表彰者に対して表彰状及び市長旗を授与するものとする。
(市長旗の返還)
第5条 被表彰者は、別に市長が指定する日までに市長旗を返還しなければならない。
2 被表彰者は、特別の理由がある場合は、市長旗の返還期限の延長を市長に申し出ることができる。
3 市長は、前項の申出が適当と認めるときは、返還期限を延長することができる。
附則(平成30年2月16日告示第36号)
平成30年4月1日から施行する。