○奥州市産子牛年間最高額販売表彰要綱

平成19年1月4日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、奥州市において和牛子牛生産に功績のあった者を表彰し、もって肉用牛(黒毛和種)の生産基盤の確立及び繁殖和牛飼養者の飼養技術の向上に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次の各号のいずれにも該当する子牛の生産者とする。

(1) 奥州市内に住所を有する者が生産し、岩手県南家畜市場において販売した子牛

(2) 前号の子牛のうち1頭当たりの販売額がその年において最高額であり、かつ、市長が当該年の市況により別に定める額以上で販売されたもの

(候補者の選定)

第3条 市長は、候補者の選定に当たり、全国農業協同組合連合会岩手県本部からの報告に基づき、対象となる子牛を出荷した農業協同組合に対し、奥州市産子牛年間最高額販売彰調書(別記様式次条において「調書」という。)の提出を求めるものとする。

(表彰)

第4条 市長は、前条の調書の提出があったときは、その内容を審査し、表彰することが適当と認めるときは、販売年の翌年に表彰するものとする。

2 市長は、被表彰者に対して表彰状及び市長杯を授与するものとする。

(市長杯の返還)

第5条 被表彰者は、別に市長が指定する日までに市長杯を返還しなければならない。

2 被表彰者は、特別の理由がある場合は、市長杯の返還期限の延長を市長に申し出ることができる。

3 市長は、前項の申出が適当と認めるときは、返還期限を延長することができる。

(平成30年2月16日告示第37号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和7年3月31日告示第85号)

令和7年1月1日から適用する。

画像

奥州市産子牛年間最高額販売表彰要綱

平成19年1月4日 告示第2号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成19年1月4日 告示第2号
平成30年2月16日 告示第37号
令和7年3月31日 告示第85号