○胆江河川漁業協同組合事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第186号

(目的)

第1条 胆江河川漁業協同組合(以下「胆江漁協」という。)が行う事業のうち繁殖保護及び河川清流化運動の推進を図るため、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金交付の対象及び補助額)

第2条 補助金交付の対象は、胆江漁協の行う事業のうち繁殖保護事業及び河川清流化事業に要する経費とし、補助額は、毎年度市長が定める額とする。

(提出書類及び提出期日)

第3条 規則及びこの告示による提出書類及び提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

別表(第3条関係)

条項

提出書類及び添付書類

提出部数

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

胆江河川漁業協同組合事業費補助金交付申請書

2

第1号

市長が定める日

1 事業計画書(収支予算含む。)

2

第2号

2 その他市長が必要と認める書類



規則第13条の規定による書類

胆江河川漁業協同組合事業費補助金請求書

2

第3号

市長が定める日

1 事業成績書(収支決算含む。)

2

第4号

2 その他市長が必要と認める書類



画像

画像

画像

画像

胆江河川漁業協同組合事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第186号

(平成18年4月1日施行)