○奥州市勤労者体育館条例

平成18年2月20日

条例第146号

(設置)

第1条 市内の企業に雇用される勤労者(以下「勤労者」という。)及び地域住民の福祉の増進を図り、心身の健全な発達に寄与するため、奥州市勤労者体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水沢勤労者体育館

奥州市水沢佐倉河字舘下65番地8

目呂木勤労者体育館

奥州市前沢字道場3番地

(体育館の管理)

第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

体育館

開館時間

水沢勤労者体育館

午前9時から午後9時まで

目呂木勤労者体育館

午前8時30分から午後9時まで

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、体育館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に次に掲げる条件を付することができる。

(1) 体育館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。

(5) 使用施設内の火気取締りに留意すること。

(6) 使用を終了したとき又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(使用の制限)

第7条 市長は、体育館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、体育館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは体育館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

2 前項の規定は、市長が体育館の管理上必要があると認める場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合において準用する。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第10条 市長は、体育館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者が利用料金を収受する場合における前条の規定の適用については、同条中「別表に掲げる使用料」とあるのは、「指定管理者が定める利用料金」とする。

(使用料の減免)

第11条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第15条第3項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第2項において準用する同条第1項の規定に基づき、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第15条 体育館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(5) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可をしないこと。

(6) 第8条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その許可の効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは体育館からの退去を命じること。

(7) 第10条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第11条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第12条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市勤労者体育館条例(昭和58年水沢市条例第16号)又は目呂木勤労者体育館設置条例(平成8年前沢町条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条(胆沢水の郷未来館条例別表の改正規定を除く。)、第27条(上笹森交流館条例別表の改正規定を除く。)、第28条(小黒石自然体験交流館条例別表の改正規定を除く。)及び第29条(新里地区振興会館条例別表の改正規定を除く。)の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「集会施設等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される集会施設等に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている集会施設等において、施行日以後に使用される集会施設等に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

(平成24年12月18日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第9条、第10条関係)

1 水沢勤労者体育館使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

照明

体育室

全面使用の場合

600円

200円

半面使用の場合

300円

100円

2 目呂木勤労者体育館使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

照明

体育室

全面使用の場合

600円

200円

半面使用の場合

300円

100円

備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

奥州市勤労者体育館条例

平成18年2月20日 条例第146号

(令和3年4月1日施行)