○奥州市伝統産業会館条例
平成18年2月20日
条例第249号
(設置)
第1条 地場産業の健全な発展と伝統的工芸品産業の振興を図るため、奥州市伝統産業会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市伝統産業会館 | 奥州市水沢羽田町駅前一丁目109番地 |
(会館の管理)
第3条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入場の制限)
第6条 市長は、会館に入場しようとする者(以下「入場者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入場させてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上適当でないと認めるとき。
(行為の禁止)
第7条 入場者は、会館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(観覧料)
第8条 入場者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。ただし、幼児、児童及び生徒は、無料とする。
(利用料金)
第9条 市長は、会館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(観覧料の免除)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより観覧料を免除することができる。
(1) 入場者の責めに帰することができない理由により観覧することができなかったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第12条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(撮影、模写等)
第13条 会館において、館内の資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者の業務)
第14条 会館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条の規定に基づき、入場の制限をすること。
(4) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(5) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(6) 第12条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市伝統産業会館設置条例(昭和61年水沢市条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月18日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
観覧料(1人1回につき)の額 | 個人 | 団体(20人以上) |
200円 | 100円 |