○奥州市鋳物技術交流センター条例

平成18年2月20日

条例第251号

(設置)

第1条 鋳物産業及び工業の振興を図るため、奥州市鋳物技術交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市鋳物技術交流センター

奥州市水沢羽田町字明正131番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第12条 センターに円滑な管理運営を図るため、奥州市鋳物技術交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体及び企業の役職員

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市鋳物技術交流センター条例(平成14年水沢市条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市鋳物技術交流センター条例(平成14年水沢市条例第5号)の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年9月12日条例第28号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

冷房

暖房

デザイン室

200円

100円

100円

第一研修室

400円

200円

200円

第二研修室

200円

100円

100円

備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 設備機器等使用料

設備機器等名

単位

使用料

顕微鏡試料成型機

一式1時間までごとに

300円

発光分析装置

一式1時間までごとに

800円

C.S分析装置

一式1時間までごとに

500円

高周波溶解炉

一式1時間までごとに

2,500円

超音波探傷機

1台1時間までごとに

100円

NDテスター

一式1時間までごとに

200円

ガス式熱風乾燥炉

1台1時間までごとに

200円

ショットブラスト

1台1時間までごとに

200円

金属切断機

1台1時間までごとに

100円

両頭グラインダー

1台1時間までごとに

100円

粉体塗装機・スプレーブース

一式1時間までごとに

100円

レシプロコンプレッサ

1台1時間までごとに

100円

電気炉

1台1時間までごとに

100円

モールディングマシン

1台1時間までごとに

100円

サンドミル

1台1時間までごとに

100円

アルゴン溶接機

1台1時間までごとに

400円

万能材料試験機

1台1時間までごとに

400円

持込電気機器

1台又は一式1kWまでごとに

200円

備考 1時間未満の使用は、1時間として計算する。

奥州市鋳物技術交流センター条例

平成18年2月20日 条例第251号

(令和3年4月1日施行)