○奥州市産業公園条例
平成18年2月20日
条例第254号
(設置)
第1条 工業団地立地企業の従業員等の健康増進に寄与するため、奥州市産業公園(以下「産業公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
袖山公園 | 奥州市江刺岩谷堂字袖山11番地46 |
(施設等)
第3条 産業公園を構成する施設等は、次のとおりとする。
(1) 展望広場
(2) 広場
(3) 散策路
(4) 駐車場
(5) 緑化樹木
(行為の許可)
第4条 産業公園において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、産業公園の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、産業公園の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 産業公園の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その責めを負わない。
(行為の禁止)
第6条 産業公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為すること。
(原状回復)
第7条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市産業公園条例(平成16年江刺市条例第27号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。