○奥州市商工業振興審議会条例

平成18年2月20日

条例第245号

(設置)

第1条 総合的な商工業及び観光施策の推進に関する重要事項を調査及び審議するため、市長の附属機関として奥州市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業及び観光振興のための基本的な施策に関すること。

(2) 商工業振興計画及び観光産業振興計画の策定に関すること。

(3) 商工業の近代化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合的な商工業及び観光施策の推進に関する重要な事項に関すること。

2 審議会は、総合的な商工業及び観光施策の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工業団体の役員

(2) 観光団体の役員

(3) 商工業者及び観光業者

(4) 金融機関関係者

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。

(幹事会)

第7条 審議会に関し必要な事項を協議するため、幹事会を置く。

2 幹事は、委員の属する機関又は団体の職員のうちから、市長が委嘱する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工観光部商業観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年3月7日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

奥州市商工業振興審議会条例

平成18年2月20日 条例第245号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第245号
平成20年3月7日 条例第3号