○奥州市企業立地奨励条例

平成18年2月20日

条例第246号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内に工場等を有し、又は新設し、若しくは増設する者に対し、奨励措置を講じ、又は便宜を供与することにより、地域経済の活性化と雇用機会の確保増大を促進し、もって市勢の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定区域 次に掲げるいずれかの区域をいう。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている区域

 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において産業を導入すべき地区として定められた区域

 又はの区域に準じる区域として市長が認める次のいずれにも該当する区域

(ア) 又はの区域に隣接し、かつ、一体的な区域であると認められる区域

(イ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業専用地域又は工業地域

(ウ) 周辺環境が工場等の事業活動に適していると認められる区域

 (ア)(イ)又は(ウ)のいずれかに該当する区域

(2) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の製造業(大分類E)の用に供される生産施設及び市長がこの条例の目的を達成するために必要と認める事業の用に供される施設をいう。

(3) 新設 市の区域内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置することをいう。

(4) 増設 市の区域内に既設の工場等を有する者が工場等を設置し、又は既設の工場等の能力を向上させるため、施設又は設備を拡張し、又は拡充することをいう。

(5) 固定資産 新設又は増設(以下「新設等」という。)のため取得した所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する資産並びに工場等の用地をいう。

(6) 投下固定資本 固定資産の取得価額をいう。

(7) 新規雇用者 新設等をした工場等で常時働くことを前提に採用された県内居住者及び新たに県内に居住した者で、次のいずれにも該当する者をいう。ただし、増設した場合にあっては、当該増設により新たに採用された者に限る。

 雇用期間の定めのない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者

(奨励措置)

第3条 市長は、新設等をした者に対し、固定資産税の課税免除、補助金の交付、資金の借入れに係る利子補給又は必要に応じた便宜の供与を奨励措置として行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定区域(都市計画法第8条第1項に規定する工業地域を除く。)に工場等を有し、又は新設等をした者が奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)第2条第3号に規定する一般用の水道を当該工場等において製造加工用として使用する場合の奥州市水道事業料金条例第4条第2号に規定する従量料金に対し、規則で定めるところにより当該料金の一部を補給することができる。

(固定資産税の課税免除)

第4条 前条第1項に規定する固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)は、工場等を新設等した指定区域、産業の分類、投下固定資本及び新規雇用者数に応じ、当該新設等に係る操業開始の後に課すべき年度から別表に定める期間において行う。ただし、新設等に係る土地については、当該土地の取得後に課すべき年度から別表に掲げる期間において、当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に工場等の建設に着手した場合に限り課税免除を行う。

2 前項の規定による課税免除の対象となる固定資産は、新設等に係る事業の用に直接供されていると市長が認めるものに限る。

(課税免除の対象者)

第5条 課税免除を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税を完納している者

(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害及びこれに準じると認められる公害が発生しない事業活動を行う者

(課税免除の申請)

第6条 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し等)

第7条 市長は、課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、又は課税免除を停止することができる。

(1) 第5条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止し、若しくは休止の状況にあると市長が認めるとき。

2 市長は、偽りその他の不正の行為により課税免除を受けた者に対しては、その決定を取り消すほか、当該行為により免除された固定資産税に相当する額を請求することができる。

(他の条例との関係)

第8条 第4条第1項の規定は、奥州市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和5年奥州市条例第4号)第2条第1項の規定により課税免除を受けることのできる固定資産については、その課税免除を受けることのできる限りにおいて、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農村地域工業等導入促進法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成元年前沢町条例第3号)、農村地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和63年胆沢町条例第16号)、農村地域工業等導入促進法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成3年衣川村条例第13号)、水沢市工場設置奨励条例(昭和46年水沢市条例第19号)、江刺市工場設置奨励条例(平成15年江刺市条例第17号)、工場設置奨励金交付条例(平成元年前沢町条例第4号)、水沢市工場等施設整備奨励条例(平成15年水沢市条例第2号)、江刺市企業立地奨励条例(平成10年江刺市条例第13号)、工場設置奨励金交付条例の特例に関する条例(平成元年前沢町条例第25号)又は企業立地奨励条例(昭和63年胆沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお失効前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の工場設置奨励金交付条例第5条に規定する奨励対象事業者として指定された者は、なお失効前の条例の例により奨励金を交付する。

(平成19年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥州市企業立地奨励条例別表中一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業又は精密機械器具製造業に供する新設等であって5億円以上の投下固定資本に対し3年間の課税免除をする旨の規定にあっては平成19年7月30日から、製造業に供する新設等であって工場用地の取得価額を除く5,000万円以上の投下固定資本に対し5年間の課税免除をする旨の規定にあっては同年10月2日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に新設又は増設のため取得し、事業の用に供した固定資産に係る課税免除(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第32号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第1号イに規定する区域は、改正後の同号イに規定する区域とみなす。

(平成29年12月15日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年度分の固定資産税から適用する。

別表(第4条関係)

指定区域

産業の分類

投下固定資本

新規雇用者数

期間

第2条第1号ア又は

製造業

工場等の用地の取得価額を差し引いた額で5,000万円以上

5人以上

5年間

3,000万円以上

3年間

道路貨物運送業、こん包業又は卸売業

3,000万円以上

16人以上

3年間

第2条第1号エ

製造業

1億円以上

10人以上

3年間

道路貨物運送業、こん包業又は卸売業

1億円以上

16人以上

3年間

奥州市企業立地奨励条例

平成18年2月20日 条例第246号

(令和5年2月21日施行)