○奥州市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成19年12月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

1 本杉工業団地、塔ケ崎工業団地、前沢インター工業団地、広表工業団地、胆沢東部工業団地、胆沢東南部工業団地、日向工業団地、前沢字本杉地区、前沢字五合田地区、前沢向田一丁目地区、前沢向田二丁目地区、前沢字高畑地区及び前沢字田中地区のうち、法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項の基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、変更後の基本計画。以下「同意基本計画」という。)において法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(以下「工場立地特例対象区域」という。)として指定された区域

100分の5以上

100分の10以上

2 江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク及び江刺フロンティアパークⅡのうち、同意基本計画において工場立地特例対象区域として指定された区域

100分の1以上

100分の1以上

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)前条の表1の項に掲げる区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、それぞれ工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則備考1第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則備考1第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が前条の表1の項に掲げる区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則備考3第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則備考3第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則備考3第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、既存工場等が前条の表2の項の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「1の項」とあるのは「2の項」と、「とあるのは「0.05」と」とあるのは「とあり」と、「「0.1」とあるのは「、「0.01」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成19年12月18日 条例第38号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第9編 業/第5章 商工観光/第1節
沿革情報
平成19年12月18日 条例第38号
令和3年2月25日 条例第7号
令和5年6月22日 条例第27号