○奥州市中小企業融資あっせん条例
平成18年2月20日
条例第247号
(目的)
第1条 この条例は、奥州市内で事業を営む中小企業者に対し、事業資金の円滑な調達を支援することにより、中小企業の振興育成を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める法人及び個人
イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項に定める業種を主たる事業とする法人及び個人
ウ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合
エ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合
オ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合
(2) 運転資金 商品の仕入、材料の購入及び買掛金の決済等に必要な資金をいう。
(3) 設備資金 機械、器具等の購入及び工場、店舗等の新築、増改築等に必要な資金をいう。
(4) 併用資金 運転資金及び設備資金を併せて融資する資金
(5) 開業資金 新たに事業を開始するために必要な資金又は開業後1年を経過しない間に必要な資金をいう。
(6) 融資機関 中小企業者に対し、この条例に基づく融資を行う金融機関をいう。
(7) 協会 岩手県信用保証協会をいう。
(8) 商工団体 商工会議所又は商工会をいう。
(融資あっせん)
第3条 第1条の目的を遂行するため、市長は、融資機関の協力を得て中小企業者への融資のあっせんを行うものとする。
(審査会の設置)
第4条 この条例の規定による融資のあっせんについて、適正にして効率的な運用を図るため、市長の諮問機関として奥州市融資あっせん審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(適用要件)
第5条 この条例の規定により、融資のあっせんを受けることができる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 引き続き1年以上市内に住所を有する者
(2) 1年以上同一の事業を営んでいる者
(3) 納期の到来した市税を完納している者
(1) 市内に住所を有する者で、開業しようとする者又は開業後1年を経過しない者
(2) 納期の到来した市税を完納している者。ただし、市内居住期間が1年に満たない者については、前住所地の市町村税又は特別区税を完納している者
(3) 開業しようとする業種において、3年以上の勤務経験若しくは営業実績を有する者又はその業種に関する資格若しくは免許を有する者
(融資の原資)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算で定める額を融資の原資として融資機関に預託する。
2 融資機関は、前項により預託された融資の原資を基に、中小企業者に対し融資を行うものとする。
3 融資機関ごとに預託する金額、融資枠等については、協会及び融資機関との契約によって定める。
(融資金の額、貸付利率、融資期間及び償還方法)
第7条 融資金の額、融資期間及び償還方法は、次の表の左欄に掲げる融資金の区分に応じ、それぞれ当該中欄及び右欄に定めるとおりとする。ただし、償還方法について協会及び融資機関が認めたときは、一時払いすることができる。
融資金の区分 | 融資金の額 | 融資期間及び償還方法 |
運転資金 | 2,500万円以内 | 84箇月以内割賦返済 |
設備資金 | 2,500万円以内 | 120箇月以内割賦返済 |
併用資金 | 3,750万円以内 | 120箇月以内割賦返済 |
開業資金 | 1,250万円以内 | 84箇月以内割賦返済 |
2 融資金の貸付利率は、融資機関との契約によって定める。
3 融資期間内に1年以内の据置期間を設けることができるものとする。
(連帯保証人及び信用保証)
第8条 連帯保証人は、融資機関及び協会の所定の条件により、付すものとする。連帯保証人となる者の資格は規則で定める。
2 融資金は、全て協会の信用保証を付さなければならない。
(融資あっせんの申請)
第9条 融資あっせんを受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(融資あっせんの決定)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに所要の調査を行い、商工団体、融資機関及び協会の意見を徴し、融資あっせんの可否を決定するものとする。
2 市長は、前項により融資あっせんの可否を決定しようとする場合において、商工団体、融資機関及び協会の意見が一致しない場合は、審査会に諮問し、その答申に基づいて融資あっせんの可否を決定するものとする。
3 市長は、融資あっせんの可否を決定したときは、直ちに申請者、商工団体、融資機関及び協会に通知しなければならない。
(報告及び調査に対する協力)
第11条 融資機関は、規則で定めるところにより、融資の状況を市長に報告しなければならない。
2 融資機関は、市長が当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを求めた場合には、これに協力しなければならない。
(融資の追加)
第12条 この条例に基づく融資あっせんを受けた者が、その融資金の償還途中において、新たな資金を必要とするときは、再度融資あっせんを申請することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市中小企業融資あつ旋条例(昭和37年水沢市条例第5号)、江刺市中小企業融資あっせん条例(昭和41年江刺市条例第9号)、中小企業融資あっせん条例(昭和38年前沢町条例第15号)又は胆沢町中小企業融資に関する規則(昭和46年胆沢町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされている改正前の第12条の規定によりされた再度の融資のあっせんの申請は、改正後の第12条の規定によりされた再度の融資のあっせんの申請とみなす。